内乱罪(ないらんざい) 第77条(内乱)国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。一 首謀者は、死刑又…
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